行政書士 中島北斗
この記事では、ドローン許可申請書類の無人航空機を飛行させる者一覧の書き方について説明しています。
詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【STEP7】無人航空機を飛行させる者一覧
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。
申請書作成方法まとめ(PDF申請)
- 【STEP1】申請先、飛行経路、飛行場所、飛行日時の書き方を解説
- 【STEP2】別添資料1の飛行経路の書き方
- 【STEP3】無人航空機の製造者、名称、重量等の書き方
- 【STEP4】無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 【STEP5】無人航空機の運用限界等の書き方
- 【STEP6】無人航空機の追加基準への適合性の書き方
- 【STEP7】無人航空機を飛行させる者一覧
- 【STEP8】無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 【STEP9】無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の書き方
無人航空機を飛行させる者一覧
飛行させる者の一覧表を作ります。
NO・氏名・住所
実際に飛行させる人を一覧にします。
飛行させることができる無人航空機
実際にその人が操縦できる無人航空機を記載しましょう。
備考
民間の資格・認定等があれば、記載しましょう。また、それを証する書類の写しも添付します。
現状は資格がなくても許可を受けることができます。
まとめ
比較的簡単に書けたと思います。この資料をもとに、次からの書類を作成していきます。
次は無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書です!
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許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!
お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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