
行政書士 中島北斗
この記事では、ドローン許可申請書類の無人航空機の追加基準への適合性の書き方について説明しています。
許可・承認の種類によって、基準が追加されます。この追加基準への対策を記載することになります。許可・承認の種類によって記載事項が大きく変わりますので、注意しましょう。
詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【STEP6】無人航空機の追加基準への適合性の書き方
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。
申請書作成方法まとめ(PDF申請)
- 【STEP1】申請先、飛行経路、飛行場所、飛行日時の書き方を解説
- 【STEP2】別添資料1の飛行経路の書き方
- 【STEP3】無人航空機の製造者、名称、重量等の書き方
- 【STEP4】無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 【STEP5】無人航空機の運用限界等の書き方
- 【STEP6】無人航空機の追加基準への適合性の書き方
- 【STEP7】無人航空機を飛行させる者一覧
- 【STEP8】無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 【STEP9】無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の書き方
まずは自分の許可・承認の種類をチェック
・空港近く
・高度150m以上の飛行
・人口集中地区
詳しくはこちら
・夜間飛行
・目視外飛行
・対象物から30m未満の飛行
・イベント上空飛行
・危険物輸送
・物件投下
詳しくはこちら
種類が把握できたら、以下をご覧ください。関係のない部分は読まなくて大丈夫です!
空港近く・高度150m
人口集中地区・対象物から30m未満の飛行・イベント上空飛行
この許可・承認に限った話ではありませんが、基本的にドローンを第三者の頭上で飛ばすことはできません。飛ばす場合はより厳しい基準に従うことになります。
第三者上空で飛行させなければいけない場合はこちらをご覧ください
第三者上空の飛行でない場合
夜間飛行
目視外飛行
危険物輸送
物件投下
まとめ
これらはあくまでも一例ですので、ご自身の申請の内容によって修正を加えてください。ここでは「ドローンについて」の追加基準を紹介しましたが、実は「人について」「安全体制について」も追加基準があります。後述しますが、一応覚えておいてください!
次は無人航空機を飛行させる者一覧です!比較的簡単ですので、安心して下さい!
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許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は13,000件、相談実績は16,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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