【PDF申請】ドローン許可申請書の書き方_STEP8 | 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

行政書士 中島北斗

この記事では、ドローン許可申請書類の無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書の書き方について説明しています。

無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

これは、飛行させる者全員分の作成が必要です。つまり一人一人能力等を確認して、書いていく必要があります。
画像

氏名の記入「 」

実際に飛行させる人の氏名を書きます。

確認事項

飛行経歴

ドローンの許可取得には、基本的に10時間以上の飛行経歴が必要です。
経験がない場合には、屋内や規制のかからない場所・飛行方法で練習しましょう。

知識

各項目の知識があれば「適」を選択してください。
ない場合は、確認をしてください。

平成29年3月31日に審査要領が改正されました。「知識」の「安全飛行に関する知識を有すること」に以下の項目がない場合は追加して下さい。(コピー&ペーストで構いません)

・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準

能力

・一般→能力を取得して「適」

・遠隔操作の機体→能力を取得して「適」

・自動操縦の機体→自動操縦の機体の場合は能力を取得して「適」。自動操縦の機体でない場合は「該当せず」

責任者

日付

確認した日付を記載して下さい。

飛行を監督する責任者の所属・氏名

仕事で飛ばす場合等は責任者(上司等)が記載・押印して下さい。

まとめ

この資料は飛行させる人全員分が必要なので、代行申請等の場合は何枚も書く必要があります。しかし、ドローンの性能関係の書類に比べ、比較的簡単に書けたと思います。しっかりと知識・能力を確認して飛行させましょう。
次は無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性です!

画像参照:国土交通省ホームページ

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許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は10,000件、相談実績は15,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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