行政書士 中島北斗
この記事では、ドローン許可申請書類の無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書の書き方について説明しています。
詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【STEP8】無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。
申請書作成方法まとめ(PDF申請)
- 【STEP1】申請先、飛行経路、飛行場所、飛行日時の書き方を解説
- 【STEP2】別添資料1の飛行経路の書き方
- 【STEP3】無人航空機の製造者、名称、重量等の書き方
- 【STEP4】無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 【STEP5】無人航空機の運用限界等の書き方
- 【STEP6】無人航空機の追加基準への適合性の書き方
- 【STEP7】無人航空機を飛行させる者一覧
- 【STEP8】無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 【STEP9】無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の書き方
無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
これは、飛行させる者全員分の作成が必要です。つまり一人一人能力等を確認して、書いていく必要があります。
氏名の記入「 」
実際に飛行させる人の氏名を書きます。
確認事項
飛行経歴
ドローンの許可取得には、基本的に10時間以上の飛行経歴が必要です。
経験がない場合には、屋内や規制のかからない場所・飛行方法で練習しましょう。
知識
各項目の知識があれば「適」を選択してください。
ない場合は、確認をしてください。
・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準
能力
・一般→能力を取得して「適」
・遠隔操作の機体→能力を取得して「適」
・自動操縦の機体→自動操縦の機体の場合は能力を取得して「適」。自動操縦の機体でない場合は「該当せず」
責任者
日付
確認した日付を記載して下さい。
飛行を監督する責任者の所属・氏名
仕事で飛ばす場合等は責任者(上司等)が記載・押印して下さい。
まとめ
この資料は飛行させる人全員分が必要なので、代行申請等の場合は何枚も書く必要があります。しかし、ドローンの性能関係の書類に比べ、比較的簡単に書けたと思います。しっかりと知識・能力を確認して飛行させましょう。
次は無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性です!
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許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は10,000件、相談実績は15,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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