⑧ドローン許可申請、無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

これは、飛行させる者全員分の作成が必要です。つまり一人一人能力等を確認して、書いていく必要があります。
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「     」

実際に飛行させる人の氏名を書きます。

確認事項

飛行経歴

ドローンの許可取得には、基本的に10時間以上の飛行経歴が必要です。
経験がない場合には、屋内や規制のかからない場所・飛行方法で練習しましょう。

知識

各項目の知識があれば「適」を選択してください。
ない場合は、確認をしてください。

平成29年3月31日に審査要領が改正されました。「知識」の「安全飛行に関する知識を有すること」に以下の項目がない場合は追加して下さい。(コピー&ペーストで構いません)

・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準

能力

・一般→能力を取得して「適」

・遠隔操作の機体→能力を取得して「適」

・自動操縦の機体→自動操縦の機体の場合は能力を取得して「適」。自動操縦の機体でない場合は「該当せず」

責任者

日付

確認した日付を記載して下さい。

飛行を監督する責任者の所属・氏名

仕事で飛ばす場合等は責任者(上司等)が記載・押印して下さい。

まとめ

この資料は飛行させる人全員分が必要なので、代行申請等の場合は何枚も書く必要があります。しかし、ドローンの性能関係の書類に比べ、比較的簡単に書けたと思います。しっかりと知識・能力を確認して飛行させましょう。
次は無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性です!

画像参照:国土交通省ホームページ

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当事務所のモットー

当事務所は、「時間=お金」という考え方を徹底しております。「許可取得に掛かる時間を最小限に抑える、それにより対価を受け取る」のが私たちです。しかし許可申請というブラックボックスのままでは、申請にどれだけ時間・労力が掛かるのか把握できません。そこで当事務所では、今までの経験をすべて公開しています。まずは自分で申請に挑戦してみて、「これは頼んだ方がいいな」と思ったならば、ぜひご依頼下さい。 申請書の書き方

またただ許可を取るだけが行政書士の仕事ではありません。最近はドローンによる事故が多発しており(軍艦島無断飛行、菓子撒きドローンの墜落など)、こういった事件・事故を未然に防ぐため、許可を以ってしても「注意すべき飛行場所」「遵守すべき安全対策」などをしっかりと伝えることが行政書士の責務と感じております。お客様に正しい法的知識を伝え、安心して飛行できるまでサポートするのが私たちの仕事です。

「申請という時間が掛かる部分は専門家に任せて頂き、お客様は本業に集中してもらう」、しかし「ただ許可証を渡すだけではなく、正しい法的知識も合わせて伝える」これが当事務所のモットーです。

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