一等技能証明※、二等技能証明の身体検査基準
※一等技能証明は最大離陸重量25kg未満に限る。
視力 | 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
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色覚 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
聴力 | 両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 |
運動能力 | ・第236条の62第4項第1号(目が見えないもの)又は第二号(四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの)に掲げる身体の障害がないこと。 ・上に定めるもののほか、無人航空機の安全な飛行に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、条件(航空法第132条の44の規定)を付すことにより、無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
一等技能証明でかつ最大離陸重量25kg未満限定変更の身体検査は、国際民間航空条約の附属書一第百七十七改訂版に規定する第三種身体検査基準に相当する基準に適合すること。
欠格事由
上記の理由により下記に該当する方は欠格事由に該当します。
132条の46(技能証明の拒否等)に基づくもの | ・技能証明を拒否された日から起算して1年を経過していない者 ・技能証明を保留されている者 ・技能証明を取り消された日から起算して1年を経過していない者 ・技能証明の効力を停止されている者 |
第132条の53(技能証明の取消し等)に基づくもの | ・技能証明を取り消された日から起算して2年を経過していない者 ・技能証明の効力を停止されている者 |