【リモートID】免除・特定区域の届出とは?登録方法を解説|DIPS2.0ドローン許可

リモートID機器の搭載が義務化

2022/6/20以降に機体登録を行う場合は、リモートID機器の搭載が義務となりました。リモートIDが内蔵されていない場合は、外付型のリモートIDを購入する必要がありますが、とっても高いですよね。しかし、リモートID特定区域の届出をすれば、リモートID機器がなくても飛行させることが可能です。

行政書士 中島北斗

今回は、リモートID特定区域の届出の方法を解説します!この記事は「2022年6月20日以降に機体登録をする方、かつ、リモートID内蔵型ではない機体の方」にとっても役に立つと思います!

リモートID特定区域の届出の全体像

リモートID特定区域の届出とは、リモートIDを搭載していない機体その機体が飛行する場所を、事前に届け出ることによって、その機体と飛行場所に限っては、リモートIDの搭載が免除される制度です。

そのため、リモートIDを搭載している機体は、そもそも届出必要がないため、関係のない制度となっております。※令和4年6月19日以前に事前登録された機体も3年間は搭載が免除されるため届出不要です。

  • 機体登録
  • リモートID特定区域の届出
  • 届出受理
  • 届出書携行の上、安全確保措置を取って、飛行

安全確保措置は「補助者の配置」と「区画の明示」

特定区域の上空の飛行に当たって安全確保措置が必要となります。

【安全確保措置①:補助者の配置】

特定区域におけるドローンの逸脱と飛来を監視するため、目視での監視を行う補助者を特定区域内や周辺に配置する必要があります。

補助者の対応も規定がありますが、補助者の確保ができれば、対応できない内容ではありません。

<補助者の対応>

  • 届出済みのドローンの飛行状況を監視し、特定区域の上空からそのドローンが逸脱しそうになった場合等に操縦者に必要な助言を行うこと
  • 無届又は未確認のドローンが飛来した場合等に、必要に応じ飛来したドローンの操縦者に飛行中止等の指示を行うこと
  • 上の措置が出来ない場合、届出済みのドローンと飛来したドローンの判別が困難となった場合には、補助者の指示に従い、届出済みのドローンは飛行中止の措置を講じること


【安全確保措置②:区画の明示】

周囲の者が、リモートIDが免除される特定区域であることを認識できるように、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

塀やコーン等で明示ができない場合でも、届出の写しを携行(警察等から求められたら提示できるように)すれば、飛行は可能となります。

ただし、いずれの場合も、目視の範囲内が限界となっておりますので、広範囲の飛行は事実上困難です。

<安全確保の具体策(どれか1つでOK)>

  • 操縦者からの目視内において、塀、柵、縁石、土地上の境界線の表示若しくはそれらによる目印により、特定区域の外縁がすべて示されていること
  • 標識(コーン、看板、既存の構造物その他の物件又は地面上の表示であって当該標識が特定区域の外縁を示すものであることが示されているもの)をそれぞれの設置位置から両隣の標識が操縦者から視認できるように設置することにより、特定空域の外縁が判別可能であること
  • 目視内での飛行形態に限り、特定区域における土地上の理由により、外縁措置を講じるための物理的な標識等の設置が困難な場合は、求めに応じて空域の範囲を明示した届出書の写しの提示する。

リモートID特定区域を届け出れば、どんなドローンも飛ばせるわけではない

リモートID特定区域の届出には、空域と機体を明記する必要があります。

そのため、あくまでも届け出た機体だけ、リモートIDが免除されます。

その空域であれば、どんなドローンもリモートID免除というわけではありませんので、ご注意ください。

リモートID特定区域の届出は無料

届出は無料です。

機体登録は有料ですが、届出に掛かる費用はありません。

不備がなければ翌日、受理される傾向がある

飛行予定日の少なくとも5開庁日前までに届出を提出することと届出要領に記載があります。

ただ、不備がなければ、翌日受理される傾向にあります。

参考までに。

リモートIDの搭載が免除されるだけ。機体登録や許可申請は必要

この届出は、あくまでもリモートIDの搭載が免除されるものです。

そのため、許可が必要な空域(人口集中地区)や方法(夜間飛行)の許可が不要になるわけではありません。

また機体登録も必要となっておりますので、ご注意ください。

リモートID特定区域の届出のやり方

制度上、機体登録が済んでいることが前提となります。

機体登録が完了していない方は以下の記事を参考に登録をお願いします。

ドローン登録システムにログイン

▼国交省のドローン登録システムにログインします。

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

新規届出をクリック

▼「リモートID特定区域の届出を行う場合はこちら」の「新規届出」をクリックします。

代表者情報の確認

▼代表者の情報の入力画面に遷移します。アカウント情報が自動で入力されていますので、変更がなければ、次に進みます。

飛行期間の入力

▼飛行の期間を入力します。最大3年間で届出できます。

特定区域の所在地を入力

▼飛行する場所の住所を入力します。

緯度経度を入力

飛行する場所の4点の座標を10進法にて入力します。

ここは地図を作成したあとの方が効率的なので、一度、飛ばします。

地図画像の作成とアップロード

まずは、地理院地図で地図画像を作成します。

地理院地図にアクセスします。

▼飛行したい場所を見つけ、上のメニューバーの「ツール」から「作図・ファイル」を選択します。

▼五角形アイコンのポリゴンをクリックします。

飛行したい四点をクリックして、飛行経路を描写します。

その際、クリックした順序を覚えておいてください。(座標の確認の時に使います)

最後の点はダブルクリックで、描写完了となります。

▼飛行経路を描けたら、そのままOKをクリックしましょう。

▼そして確定ボタンをクリックします。

▼地図画像を保存するため、「共有」から「画像アイコン」をクリックします。

▼飛行経路がウィンドウ内にあることを確認して、「表示されている範囲全体」をチェックし、OKします。

▼画像を保存をクリックします。

▼任意のファイル名を指定して、ダウンロードすると、PCに保存されます。

▼届出のシステムに戻り、ダウンロードした地図画像をアップロードして完了です。

地図データ(GeoJSON)をアップロード

▼先ほどの作図・ファイルから保存マークをクリックします。

▼GeoJSON形式にチェックを入れて、「上記の内容で保存」をクリックします。

▼すると拡張子「geojson」のファイルがダウンロードされるので、これを届出システムにそのままアップロードします。

緯度経度を入力(戻る)

拡張子「geojson」のファイルをデフォルトのメモ帳アプリ等で開いてみましょう。

暗号のような文字列が表示されますが、この中に座標データがあります。しかもすでに10進法で!

これは上からクリックした順に記述されておりますので、先ほど覚えたクリック順と照らし合わせます。

※一番したの座標は最初の座標と同じです。

順番を覚えていない場合は、検索窓に座標を入れると分かります。注意点として日本であれば北緯である4の方から先に入力します。
各点の東西南北をメモすると楽です。

▼メモ帳で確認した情報をそれぞれ入力していきます。

日本であれば緯度は40付近、経度は140付近になります。

メモ帳では経度→緯度の順で表示されていますので、入力時は気を付けましょう。

※小数点以下は6桁まで入力する必要があります。「43.221」等となっている場合は「43.221000」としましょう。

飛行高度を入力

▼飛ばす高度の上限値を入力します。

許可承認の取得状況を入力

▼許可の取得状況を入力します。

▼入力情報を確認して、次に進みます。

登録記号、安全確保措置の確認

▼届出の空域で飛行させる機体の登録記号を入力します。

複数機ある場合は、カンマで区切って入力しましょう。

また安全確認措置の内容を確認して、チェックします。

※チェックしない場合は、届出事項を満たしていないことになるため、届出できません。

届出内容の確認/提出

▼最後に内容を確認して、届出提出をクリックします。

▼いつものように、国交省から承認リンクが届きますので、クリックします。

▼承認リンクをクリックすると届出済みとなりますので、届出情報一覧から状況を確認することができます。

届出書が受理されたら、印刷して飛行しよう

届出が受理されたら、届出書が発行されます。

▼届出の詳細ボタンから一括ダウンロードが可能です。

▼届出書は全3ページです。

まとめ

以上、リモートID特定区域の届出の方法を解説しました。

飛行時に気を付けることを以下にまとめたので、ご活用ください。

 飛行時に気を付けること

  • 届出書を印刷する(実務上、印刷がおすすめ)
  • 飛行地図の画像も印刷しておく(周囲への説明のため)
  • 補助者を配置する
  • 壁、コーン等の設置が困難な場合は求めに応じて提示できる準備をしておく

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は14,000件、相談実績は18,000件、また80校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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