
行政書士 中島北斗
DIPS2.0を利用したドローンの許可申請方法について現役行政書士が実際の記載例を用いて解説しています。この記事では、操縦者を登録する方法を解説します。この記事を読めば、許可申請の事前準備が完了します!
新DIPS激震!具備すべき資料とは??
新DIPSでの申請方法や具備すべき資料の作成方法について、解説しました!
具備すべき資料のひな型も無料でダウンロードできます!
【具備資料】適合性の内容を確認できる資料を無料配布中!
↓DLはこちらから↓
https://forms.gle/yF2QotBxpbNmzwjm6
詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【事前準備】DIPS2.0に操縦者を登録する方法
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。
ドローン包括申請DIPS2.0作成手順まとめ
事前準備
- 【事前準備】DIPS2.0のアカウントを開設する
- 【事前準備】【図解】ドローン機体登録の方法を解説
- 【事前準備】DIPS2.0に機体情報を登録する方法
- 【事前準備】DIPS2.0に操縦者を登録する方法
申請書作成
前回は「DIPS2.0に機体情報を登録する方法」を解説しました。
次はDIPS2.0に「操縦者情報」を登録します。
操縦者情報の登録・変更をクリック
▼トップページの「航空法に基づく無人航空機関係手続きの一覧」から「飛行許可・承認申請へ」をクリックします。

▼「飛行許可・承認メインメニュー」に遷移しますので、「操縦者情報の登録・変更」をクリックします。

新規作成をクリック
▼新規作成(技能証明なし)をクリックします。

※技能証明がある方は、すでに一覧に表示されていると思いますので、次のページに進んでOKです。
技能証明はなくても許可は取得できますので、ご安心ください。
I. 操縦者情報の入力
▼操縦者情報を入力します。

姓名の間には、全角または半角のスペースが必要です。
電話番号は緊急連絡先ともなりますので、携帯電話をおすすめします。
※法人申請であっても、住所は操縦者個人の住所となります。
Ⅱ. HP掲載団体技能認証情報を受けている場合の入力
▼HP掲載団体技能認証を取得している場合は、各事項を入力します。

ややこしいですが、「HP掲載団体技能認証」と「技能証明(一等、二等)」は異なるものです。
HP掲載団体技能認証を有していない場合は、この項目は飛ばして構いません。
Ⅲ. 操縦者の基準の適合性について
▼操縦者の基本的な基準に適合しているかを回答します。

それぞれの詳細は以下のとおりです。
1.10時間以上の飛行経歴を有していますか? | 無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。 |
---|---|
2.安全に飛行するために必要な知識を有していますか? | (飛行知識) 安全飛行に関する知識を有すること。 ・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法) ・気象に関する知識 ・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能等) ・取扱説明書に記載された日常点検項目 ・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目 ・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 ・飛行形態に応じた追加基準 |
3. 安全に飛行するために必要な一般技量を有していますか? | (一般技量) 飛行前に次に掲げる確認が行えること。 ・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象等) ・燃料又はバッテリーの残量確認 ・通信系統及び推進系統の作動確認 |
4. 安全に遠隔操作するために必要な一般技量を有していますか? | (遠隔操作) GPS等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。 GPS等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。 ・上昇 ・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機) ・前後移動 ・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回) ・下降 |
5. 安全に自動操縦するために必要な一般技量を有していますか? | (自動操縦) 自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。 飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。 |
【もっと体系的に学びたい!】
全国のドローンスクールにて、航空法、機体システム、リスク評価などの学習ができます!

無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船)別に、10時間以上の飛行経歴を有することが必要となります。
10時間を満たなくても認められた事例はありますが、実用的ではありませんので、おすすめはしません。
「飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」
Ⅳ. 操縦者の飛行させる方法に応じた追加基準への適合性
▼ドローンの場合は「回転翼航空機」の項目に入力します。

夜間飛行、目視外飛行、物件投下の承認を取得する場合は、原則、飛行経験が必要ですが、否の場合は申請書を作成する段階で、代替的な安全対策を選択・記載できます。
また具備すべき資料に実際の飛行時間を記載します。(飛行記録や飛行日誌も保存しておきましょう)

また飛行機、滑空機、飛行船についても回答が必要です。
飛行させない場合は否で問題ありません。
新DIPS激震!具備すべき資料とは??
新DIPSでの申請方法や具備すべき資料の作成方法について、解説しました!
具備すべき資料のひな型も無料でダウンロードできます!
【具備資料】適合性の内容を確認できる資料を無料配布中!
↓DLはこちらから↓
https://forms.gle/yF2QotBxpbNmzwjm6
登録する
▼入力が完了したら、登録ボタンをクリックします。

▼処理結果が表示されるので、OKをクリックします。

機体と紐づける
続いて、先ほど登録した機体と操縦者を紐づけます。
▼操縦者情報管理/操縦者情報一覧から、「機体選択」をクリックします。

▼プルダウンメニューから機体を選択し、「機体追加」ボタンをクリックします。

▼機体が登録されたことを確認し、戻るをクリックします。

▼操縦者が登録されたことを確認して、戻るをクリックします。

※操縦者が複数いる場合は、同じ作業を繰り返し行いましょう。
まとめ
以上操縦者登録でした。それほど難しい項目はないかと思います。
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!
このページをシェアする

執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は13,000件、相談実績は16,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
SNS「@ドローン法律ラボ」始めました!
ドローンに関する法律をいち早くお届けするため、各種SNSを始めました!
フォローしていただけると、ドローン法律に関する最新情報が手に入ります!
ドローン法務ラボ_マスター|航空法の考え方やDIPSの操作方法など、長尺の解説動画をメイン発信中!
ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はFacebookと同様です。
ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はX(旧Twitter)と同様です。
ドローン法務ラボ_ライト|これからドローンを始めたい方やドローンに少しだけ興味がある方向けの動画をメインに発信中!
ご相談・お見積もり無料!ここでやっと下準備が整いました。これから申請書の作成に取り掛かります!