DIPS2.0操縦者の登録方法【ドローン許可申請】

行政書士 中島北斗

この記事では、DIPS2.0で許可申請を行うために、操縦者を登録する方法を解説します。この記事を読めば、許可申請の事前準備が完了します!

前回は「DIPS2.0に機体情報を登録する方法」を解説しました。

次はDIPS2.0に「操縦者情報」を登録します。

操縦者情報の登録・変更をクリック

▼トップページの「航空法に基づく無人航空機関係手続きの一覧」から「飛行許可・承認申請へ」をクリックします。

▼「飛行許可・承認メインメニュー」に遷移しますので、「操縦者情報の登録・変更」をクリックします。

新規作成をクリック

▼新規作成(技能証明なし)をクリックします。

※技能証明がある方は、すでに一覧に表示されていると思いますので、次のページに進んでOKです。

技能証明はなくても許可は取得できますので、ご安心ください。

1. 操縦者情報の入力

▼操縦者情報を入力します。

姓名の間には、全角または半角のスペースが必要です。

電話番号は緊急連絡先ともなりますので、携帯電話をおすすめします。

※法人申請であっても、住所は操縦者個人の住所となります。

2. HP掲載団体技能認証情報を受けている場合に入力してください。

▼HP掲載団体技能認証を取得している場合は、各事項を入力します。

ややこしいですが、「HP掲載団体技能認証」と「技能証明(一等、二等)」は異なるものです。

HP掲載団体技能認証を有していない場合は、この項目は飛ばして構いません。

3. 操縦者の基準の適合性について回答します。

▼操縦者の基本的な基準に適合しているかを回答します。

それぞれの詳細は以下のとおりです。

1.10時間以上の飛行経歴を有していますか?無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。
2.安全に飛行するために必要な知識を有していますか?(飛行知識)
安全飛行に関する知識を有すること。
・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)
・気象に関する知識
・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能等)
・取扱説明書に記載された日常点検項目
・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目
・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準
3. 安全に飛行するために必要な一般技量を有していますか?(一般技量)
飛行前に次に掲げる確認が行えること。
・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象等)
・燃料又はバッテリーの残量確認
・通信系統及び推進系統の作動確認
4. 安全に遠隔操作するために必要な一般技量を有していますか?(遠隔操作)
GPS等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。
GPS等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。
・上昇
・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機)
・前後移動
・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回)
・下降
5. 安全に自動操縦するために必要な一般技量を有していますか?(自動操縦)
自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。
飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。

無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船)別に、10時間以上の飛行経歴を有することが必要となります。

10時間を満たなくても認められた事例はありますが、実用的ではありませんので、おすすめはしません。

「飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」

操縦者技能証明取得のため、スクールで実地講習を行う場合も、許可承認は必要となることに注意です。

4. これまでの飛行の実績について入力する

▼ドローンの場合は「回転翼航空機」の項目に入力します。

総飛行時間は最低でも10時間以上、物件投下の場合は最低でも5回以上の経験が必要です。

夜間飛、目視外飛行の許可を取得する場合は、原則、飛行経験が必要ですが、具体的な時間数は公開されておりません。申請する内容に応じて、必須時間が異なりますので、注意が必要です。

リーガライト行政書士法人では夜間飛行、目視外飛行、物件投下の経験がないお客様でも、許可取得後に必要最低限の練習と時間で、制限のない飛行ができるように申請可能です!

登録する

▼入力が完了したら、登録ボタンをクリックします。

▼処理結果が表示されるので、OKをクリックします。

機体と紐づける

続いて、先ほど登録した機体と操縦者を紐づけます。

▼操縦者情報管理/操縦者情報一覧から、「機体選択」をクリックします。

▼プルダウンメニューから機体を選択し、「機体追加」ボタンをクリックします。

▼機体が登録されたことを確認し、戻るをクリックします。

▼操縦者が登録されたことを確認して、戻るをクリックします。

しかしながら、操縦者が複数いる場合は、「新規追加(技能証明なし)」をクリックして、同じ作業を繰り返し行いましょう。

まとめ

以上操縦者登録でした。それほど難しい項目はないかと思います。

ここでやっと下準備が整いました。これから申請書の作成に取り掛かります!

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した場合であっても、意外と多くの注意事項が存在します。

わかりやすい項目ですと「補助者の配置規定」「プロペラガードの装備規定」などですが、細かい項目にも触れると「人口集中地区での夜間飛行」なども禁止されていることがわかります。

その他にも「禁止されている飛行場所・飛行方法・許可の組み合わせ」、「飛行可能風速の規定」など航空法、審査要領などを隅々まで確認しなければわからない項目も数多く存在します。

このような事項を知らなかったことにより航空法を犯してしまう可能性もありますが、逆に全貌がわからず飛行を躊躇してしまう方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当事務所では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

  • 行政書士へのフライト無料相談
  • 注意事項などを1つにまとめたガイドブックの送付
  • 通常の申請では禁止されている飛行場所や飛行形態を、独自マニュアルで対応
  • 許可取得後に役立つ情報をまとめた限定コンテンツの公開
  • 飛行日誌の作成サービス「ドロンボ」が無料
  • その他オリジナルサービスの利用など

申請時のデータを一式お渡ししているため、1年目はしっかりとした知識・申請書で許可を取得し、2年目以降はご自分で申請される方もいらっしゃいます!

料金やサービス内容についてはこちらから!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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