【申請書作成0】DIPS2.0で簡易カテゴリー判定のやり方

前回記事「DIPS2.0に機体情報を登録する方法」「DIPS2.0に操縦者を登録する方法」で申請書を作成する下準備が完了しました。

ここからは、ドローンの許可を取得するための申請書を作成する手順を解説します。

申請書を作成するにあたり、まずはご自身の行う飛行がどのカテゴリーに該当するかを把握する必要があります。

「カテゴリー」とは航空法で定められている、飛行のリスクの程度に応じて段階別に分けられた区分です。

カテゴリーⅠ特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
カテゴリーⅡA特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行です。(=第三者の上空を飛行しない)
許可承認を受ける必要があります。
カテゴリーⅡB特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行です。(=第三者の上空を飛行しない)
技能証明・機体認証で、許可承認を受ける必要はありません。
カテゴリーⅢ特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行です。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
一等技能証明・第一種機体認証・許可承認の全部を受ける必要があります。

▲特定飛行とは「人口集中地区、空港周辺、高度150m以上、緊急用務空域、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、イベント飛行、危険物輸送、物件投下」の飛行です。

国交省HPより「飛行カテゴリー決定のフロー図」

DIPS2.0では申請書を作成する前に、簡易カテゴリー判定ができますので、その使い方を見ていきましょう。

新規申請をクリックします。

▲飛行許可・承認メインメニューから「新規申請」をクリックします。

簡易カテゴリー判定をはじめる

▲簡易カテゴリー判定が始まるので、次へをクリックします。

飛行禁止空域、飛行方法の確認

▲該当するものをチェックし、次へをクリックします。

それぞれの意味については、以下の記事をご参考ください。

飛行リスクの緩和措置の確認

▲どのような立入管理措置を講じるかを選択します。

それぞれの違いについては以下を参照ください。

【補助者の配置】

周囲の監視を行う人。立ち入りが生じた場合は飛行の中止などを操縦者に指示する。

【立入禁止区画】

イベント飛行時に使用する考え方。

イベント飛行時における立入禁止区画の設定距離

【立入管理区画】

塀やフェンス等の設置、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置

詳しくはこちらをご参考ください。

立入管理区画を設定する(レベル3飛行)については、こちらを参照ください。

▲係留を行うことで、許可が不要になるケースがあります。

係留を行うことで、どのような場合に許可が不要になるかはこちらを参照ください。

基本的には付けない飛行が多いと思いますので、いいえにチェックを付けます。

飛行させる機体と操縦者の確認

▲それぞれ有している場合は、許可が不要になるケースがあります。

両方を持っていない場合は、いいえにチェックを付けます。

※いいえでも許可は取得できます。

飛行させる機体の最大離陸重量の確認

▲機体の最大離陸重量について回答します。

基本的には「はい」になると思います。

判定結果を確認

▲多くの方は「カテゴリーⅡA」となると思います。

飛行許可・承認申請をクリックして、次に進みます。


 

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