【記入例】DIPS2.0ドローン許可申請方法[簡易カテゴリー判定]

行政書士 中島北斗

DIPS2.0を利用したドローンの許可申請方法について現役行政書士が実際の記載例を用いて解説しています。この記事では、DIPS2.0の簡易カテゴリー判定の方法を解説します。この記事を読めば「飛行のカテゴリー」「立入管理措置」などの用語も分かるようになります!

詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【STEP1】DIPS2.0で簡易カテゴリー判定のやり方
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。

前回記事「DIPS2.0に機体情報を登録する方法」「DIPS2.0に操縦者を登録する方法」で申請書を作成する下準備が完了しました。

ここからは、ドローンの許可を取得するための申請書を作成する手順を解説します。

申請書を作成するにあたり、まずはご自身の行う飛行がどのカテゴリーに該当するかを把握する必要があります。

「カテゴリー」とは航空法で定められている、飛行のリスクの程度に応じて段階別に分けられた区分です。

カテゴリー分類分類方法必要な手続き
カテゴリーⅠ特定飛行に該当しない飛行航空法上の手続きは不要
カテゴリーⅡA【立入管理措置あり】
機体重量25kg「以上」の全ての特定飛行
以下のいずれかで飛行可。
・技能証明+機体認証+許可個別申請(操縦者と機体の資料を一部省略可)
・許可申請(一部包括申請可)
【立入管理措置あり】
機体重量25kg「未満」の以下の特定飛行
・空港周辺飛行
・イベント飛行
・緊急用務空域の飛行
・高度150m以上の飛行
・危険物輸送
・物件投下
カテゴリーⅡB【立入管理措置あり】
機体重量25kg「未満」の以下の特定飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・30m接近飛行
・人口集中地区での飛行
以下のいずれかで飛行可。
・技能証明+機体認証+飛行マニュアル(国交省審査なし)
・許可申請(包括申請可)
カテゴリーⅢ立入管理措置「なし」の全ての特定飛行技能証明(一等)+機体認証(第一種)+許可申請(個別申請)が必須。

▲特定飛行とは「人口集中地区、空港周辺、高度150m以上、緊急用務空域、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、イベント飛行、危険物輸送、物件投下」の飛行です。

また立入管理措置とは、「ドローンの飛行経路下に第三者が入らないようにする措置」を指します。

立入管理措置について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

DIPS2.0では申請書を作成する前に、簡易カテゴリー判定ができますので、その使い方を見ていきましょう。

新規申請をクリックします。

▼トップページの「航空法に基づく無人航空機関係手続きの一覧」から「飛行許可・承認申請へ」をクリックします。

▼飛行許可・承認メインメニューから「新規申請」をクリックします。

簡易カテゴリー判定をはじめる

▼簡易カテゴリー判定が始まるので、次へをクリックします。

飛行禁止空域、飛行方法の確認

▼該当するものをチェックし、次へをクリックします。

それぞれの意味については、以下の記事をご参考ください。

ここでの入力内容をもとに申請書の生成されます。途中で変更できませんので、間違いないように入力しましょう。

それぞれの飛行の詳細については以下の記事でまとめています。

飛行リスクの緩和措置の確認(立入管理措置)

▼どのような立入管理措置を講じるかを選択します。

ここでの入力内容をもとに申請書の生成されます。途中で変更できませんので、間違いないように入力しましょう。

それぞれの違いについては以下を参照ください。

【補助者の配置】

周囲の監視を行う人を配置し立入管理を行う方法です。補助者は立ち入りが生じた場合は飛行の中止などを操縦者に指示します。

一般的な立入管理措置となります。

【立入禁止区画】

イベント飛行時に使用する考え方です。イベント申請以外ではチェックをしません。

飛行の高度立入禁止区画
20m未満飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上50m未満飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上100m未満飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上150m未満飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m未満の場合にあたっては70mとする)以内の範囲

【立入管理区画】

第三者の立入りを確実に制限できることを前提に、塀やフェンス等の設置、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置して、立入管理区画を明示する方法です。

具体的な事例は以下の動画をご確認ください。

【立入管理区画を設定する(レベル3飛行)】

第三者が存在する可能性が低い場所を前提として、インターネット、ポスターでの周知など、場所の性質に応じた立入管理措置をベースに、道路や家屋など第三者の立ち入りが排除できない場所には追加の看板等を配置する飛行方法です。

※これ以外にも立入管理区画の性質に応じて航空局と調整。

レベル3飛行は個別申請が必要となりますので包括申請では取得ができません。

【航空局と事前調整済みの立入管理措置を講じる(レベル3.5飛行関連)。】

レベル3.5飛行関連とは機体カメラにて飛行経路内に第三者がいないことを確認しながら飛行させる方法です。

こちらも個別申請が必要となり、申請には事前に航空局と調整する必要があります。

調整完了後に管理番号が付与された宣言書が返送されますので、そこに記載の管理番号の入力が必要です。

飛行レベルについて詳しく知りたい方は以下の動画を参考にいただけると幸いです。

【その他対策】

現状、この項目をチェックすることはめったにありません。

立入管理措置について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

飛行リスクの緩和措置の確認(係留飛行)

▼係留を行うことで、許可が不要になるケースがあります。

基本的には付けない飛行が多いと思いますので、いいえにチェックを付けます。

係留飛行について詳しく知りたい方は以下の記事を参考してください。

飛行させる機体と操縦者の確認

▼それぞれ有している場合は、許可が不要になるケースがあります。

両方を持っていない場合は、いいえにチェックを付けます。

※いいえでも許可は取得できます。

飛行させる機体の最大離陸重量の確認

▼機体の最大離陸重量について回答します。

農業用機体、物流機体以外は、基本的には「はい」になると思います。

判定結果を確認

▼多くの方は「カテゴリーⅡA」となると思います。

DIPS2.0のシステムミスにより、カテゴリーⅡBに分類される以下の飛行も簡易判定上は「カテゴリーⅡA」と判定されます。申請上は問題ありませんが、技能証明の取得を目指している方は学科試験で混同しないように注意が必要です。

【立入管理措置あり】
機体重量25kg「未満」の以下の特定飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・30m接近飛行
・人口集中地区での飛行
▲本来はカテゴリーⅡBですが、カテゴリーⅡAと判定されます。

飛行許可・承認申請をクリックして、次に進みます。

まとめ

以上、簡易カテゴリー判定の申請方法でした。

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

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お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は15,000件、相談実績は20,000件、また90校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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