国交省、ドローン法律違反・事故の注意喚起

ドローンの法律違反、事故が多発

10/11、10/18、国交省は、ドローンの法律違反・事故の注意喚起を行いました。
以下に詳細を記載しますので、パイロットの方は、安全のためにもご確認をお願いします。

10/5ドローンの法律違反

【国交省報告日10/11】

国土交通省航空局は、平成27年12月より、改正航空法に基づき、空港等の周辺や人口集中地区などの上空の空域を原則として飛行禁止とするなど、有人機並びに地上の人及び物件の安全を確保するため、無人航空機を飛行させる空域及び飛行の方法等について基本的なルールを定めています。

 しかしながら、10月5日、大阪国際空港において、誘導路上空で無人航空機らしき物体が飛行している旨地上走行中の航空機から管制官に通報があり、同通報を聴取した着陸進入中の航空機が自主的に着陸復行を実施する事案が発生しました。
本件について、航空機運航者からの報告によると当該飛行物体と航空機との接近等の危険性はなかったとのことですが、当該飛行物体が無人航空機であった場合には、航空法第132条に抵触する可能性があり、航空機の航行の安全に支障を及ぼしかねない行為でありました。

本事案を受け、国土交通省航空局は、本日(10月11日)、関係団体、管理団体及び講習団体を通じ、別添のとおり無人航空機の操縦者に対し、無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底について広く周知するよう依頼しましたのでお知らせいたします。

(参考)大阪国際空港の誘導路上空における無人航空機らしき物体の飛行事案概要
 10月5日17時35分頃、大阪国際空港から出発のため地上滑走中のJAL128便(大阪→羽田、ボーイング式767-300型機)から、同空港W3誘導路上上空約30メートルを無人航空機らしき物体(赤色・鳥程度の大きさ)が飛行している旨管制官に通報があった。
 大阪国際空港に着陸進入中だったJAL2186便(花巻→大阪、ボンバルディア式CL-600-2B19型機)が同通報を聴取し、視認はしなかったものの自主的に進入復行を実施した。同機は予定時刻から13分遅れの17時51分に同空港に着陸した。
 JALによれば、両便とも自機への接近等の危険性はなかったとのこと。その他の定期便への影響はなかった。
 本件については、関西エアポートから警察機関に対し情報提供するとともに、航空局からも警察庁に対し情報提供した。

【参照:国土交通省HP】

空港周辺での飛行の際は、許可が必要です

空港周辺で飛行をする際は、各空港事務所の許可が必要となります。
つまり、許可がなければ、空港周辺で飛行をすることはできません。

その場所が空港周辺に該当するかは、分かりにくいものですが、調べる方法はありますので、以下のリンクを参考にして下さい!
空港周辺範囲の調べ方

10/11ドローンの接触事故

【国交省報告日10/18】

 10月11日付けで無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底について注意喚起したところですが、本日、石川県かほく市高松上空(高度約600m)を運航中のヘリコプターに無人航空機が接近した事案が発生しました。
 空港等の周辺や人口集中地区以外であっても航空法により150m以上の高さの空域は原則として飛行禁止となっています。

【参照:国土交通省HP】

どのような場所であっても、高度150m以上で飛行させる場合は許可が必要です

たとえその場所が自分の所有地であっても、高度150m以上の空域を飛行させる場合は、各空港事務所の許可が必要です。
高度の考え方や許可申請方法については、以前より解説ページを設けておりますので、ぜひご覧ください!

高度150m以上の許可の申請方法

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