参照:国土交通省ホームページ
規制される飛行方法
法改正により、守らなければいけない飛行ルールが追加されました。
2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
5.爆発物など危険物を輸送しないこと
6.無人航空機から物を投下しないこと
この飛行ルールによらず飛行させる場合は、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
許可と承認は法律用語としては違いがありますが、申請書は同じなのであまり気にする必要はありません。
夜間飛行
夜間にドローンを飛ばすには承認が必要です。
家の庭であっても、夜に飛ばすことはできません。
気になる方は少ないと思いますが、いつから夜間(日出から日没までの間)というかは、国立天文台が発表しています。
そのため、地域・季節によって異なります。
参考までに。
日出・日没時間の調べ方
①国立天文台 暦計算室にアクセス
②左側の「今日のこよみ」を確認
ドロップメニューからお住まいの地域を選択すると、「日の出」「日の入り」の時刻を確認できます。
目視外飛行
目視外飛行とは、ドローン本体を見ずに、操縦機のモニター等で外の様子を確認しながら飛行する方法です。
このようなドローンを目視できない飛行は承認が必要です。また、自分の目で見なければならず補助者が見ていれば大丈夫というわけではありません。
なお、メガネやコンタクトは「目視」に入りますが、双眼鏡は目視ではありません。
対象物から30m未満の飛行
人やモノ(物件)から30m以上の距離を保って飛行できない場合は承認が必要です。ここでは人、モノ(物件)の定義が重要となります。
具体的には、自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン、ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等が挙げられます。
逆に、土地や樹木(自然物)は保護すべき物件には該当しません。
イベント上空飛行
たくさんの人が集合する催し(イベント)の上空で飛行させる場合は、承認が必要です。
どのような場合にイベントと判断されるかについては、総合的に判断されます。
イベントに該当しないもの…自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混等)
危険物輸送
危険物を運ぶ場合には、承認が必要です。ここでも、どのようなものが危険物に該当するかが重要になります。
危険物に該当しないもの…飛行のために必要なもの(例えば、燃料や電池、パラシュート開傘ために必要な火薬類や高圧ガス)
「航空法施行規則第 194 条第1項」、「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」に詳細は記載されていますが、判断がつかない場合は聞いてみた方が早いと思います。
ちなみに農薬散布をする場合は、この承認が必要です。
物件投下
物件をドローンから落とす場合は、承認が必要です。物件の投下は地上にいる人へ危害を及ぼす恐れがあり、投下前後で重量が大きく変わるため、操縦技術を要するからです。
ドローンを使って物件を「置く場合」は、物件投下には該当しません。(測量機器の設置)
まとめ
以上6つの飛行方法の規制でした。いずれか一つの承認しか受けられないというわけではなく、複数を選択して承認を得ることができます。その分、要件は厳しくなります。
お祭りの空撮…「人口集中区域での飛行許可」「夜間飛行の承認」「対象物から30m未満の飛行の承認」「イベント上空飛行の承認」
農薬散布での使用…「危険物輸送の承認」「物件投下の承認」
いかがでしょうか。意外と「許可・承認が必要だった」という方が多いと思います。当サイトでは申請書の書き方を紹介しておりますので、ぜひご活用下さい!
規制ドローン
場所の規制
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