業務の幅が広がります!
ドローンの許可・承認には9つあります。
空撮に必要な許可・承認をすべて取得することで、業務の幅が広がります。
しかし、その分申請の難易度は上がることになります。
・高度150m以上
・人口集中地区
・夜間飛行
・目視外飛行
・30m接近飛行
・催し物上空飛行
・危険物輸送
・物件投下
充実の応援キャンペーンサポート内容
人口集中地区【DID地区】 | 夜間飛行 | 目視外飛行 | 30m接近飛行 | 催し物上空飛行 | 危険物輸送 | 物件投下 |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | 不要 |
空港周辺について
空港周辺での飛行許可は、包括申請が出来ません。しかし、空港周辺であっても各空港の定める「制限高」以内であれば、許可不要で飛行させることが出来ます。制限高を調べるには、各空港事務所に問い合せる必要がありますので、手間とストレスが掛かりますが、当事務所では、お客様の代わりに「制限高調査」もアフターサービス(無料)として、随時行っておりますので、ご安心下さい。
高度150m以上について
高度150m以上の飛行許可は、包括申請が出来ません。しかし当事務所では高度150mギリギリで、申請をし、許可を取得しています。
独自マニュアルについて
申請には「飛行マニュアル」が必要です。国交省から配布されているものも利用できますが、以下の用法が想定される場合は、自作する必要があります。
★学校で飛行させる場合→例:「運動会」や「学校グラウンドでの人文字」の空撮
★高圧線や変電所、電波塔がある場所で飛行させる場合→例:ソーラーパネルの測量、点検
★病院などの付近で飛行させる場合
・交通量の多い公道付近で飛行させる場合
・第三者の上空で飛行させる場合
・物件のつり下げを行う場合
その他状況に応じて、独自のマニュアルの作成が必要ですが、当事務所では、お客様の飛行状況に合わせた独自マニュアルを作成しておりますので、ご安心下さい。
許可の飛行場所・期間について
日本全域・1年間で対応しています。
申請書について
ただ申請を丸投げするだけではありません。当事務所では申請書類をファイリングして、お客様にお渡ししています。その申請書には、今後のフライトにあたって、注意すべき点などを追記していますので、航空法への理解が深まります。
最新情報について
ドローンを取り締まる法律は目まぐるしく変化しています。当事務所はドローンの許可を扱っているので、常に国交省のホームページを確認しています。最新の情報が入り次第、お客様にいち早くお伝えします。
実績報告について
包括申請の場合、3ヶ月に1度、国土交通省に実績報告書を提出しなければいけません。実績報告書とは、「フライト内容」や「飛行地図」をまとめた書類のことです。当事務所にご依頼頂けた場合、その実績報告までも無料で代行しております。
料金はジャスト39,800円
上記機体を含むキャンペーン対象機体なら、これだけ充実したサービスを39,800円でご提供!
許可取得後も、「今後のフライトの法律相談」等を無料で行っておりますので、当事務所を航空法顧問として、ご活用下さい!
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お支払いは許可取得後の後払いなので、ストレスフリーです!
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